泣き寝入りするな! マンションの違法民泊サービス提供者は排除できる!!

民泊に関するトラブルは無くならない。需要が大きいことからも、実入りが期待できるため、サービス提供者が居なくなることは無い。行政による整備が現状に追いつこうといろいろと対処しようと手を打ってはいるが、結局のところ違法運営は無くならず、トラブルは依然として続出している状況にある。

 

開き直る民泊サービス提供者

サービス提供者は、稼げる状態が続く限りは何とかその状態を継続しようとする。管理組合が運営を停止するように申し込んでも、のらりくらりとかわし、しまいには損害賠償請求をすると威嚇してくる悪質なケースもあるようだ。これは、経済合理性を最大化しようとする人間の性質から考えれば想定の範囲内の行動だと言えよう。

 

無知な管理組合

管理組合という組織は、たまたま同じ建物の一室を購入した区分所有者の集まりに過ぎない。その集まりには、常識や秩序といった不文律化されたルールがあるという認識のもとで安心・安全が担保されている。しかし、不文律というのは非常に弱い存在だ。それぞれの人には、それぞれが持つ常識や秩序に対する概念が多少なりとも異なるからだ。だから、管理規約に明文化するべきだ。明確に、民泊は禁止する、と。

 

管理規約の効力と変更方法

大阪地裁で裁かれたケースにおいては、特に民泊を禁止するという文章は管理規約には無かったそうだ。それでも組合側に有利に裁判を進められた背景には、あらかじめ管理規約に定められていた条文の存在があったからだ。それは、「専ら住居のために」という文言と、「共同の利益に反しない」といった秩序を担保するための文言である。

管理規約は、マンション固有で守られるべきルールであり、法的拘束力を持つ側面がある。そのため、管理規約を変更する場合は、区分所有法において議決権の4分の3を必要とする特別決議によって変更すると定められている。すなわち、特別決議を以って明確に民泊を禁止する条項を管理規約に加えれば強い拘束力を持つコトを意味している。

迷惑行為者は法的に排除可

のらりくらりと正当なクレームをかわすような迷惑行為者も、悪質な威嚇をする無知な迷惑行為者も合法的に排除ができる。特別決議により管轄の裁判所へ提訴するコトになるため、最終的には裁判所の判断に委ねることにはなるが、明確に管理規約に定められている禁止行為が繰り返され、所有者の4分の3以上で決議するため、裁判所も公正に判断がしやすい。管理組合の主張が認められれば、強制競売によって強制的に迷惑行為者を排除できる。これは、迷惑行為者にとっても脅威になるに違いない。ローンがあろうがなかろうが、裁判所主導の競売によって割安価格で第三者に売り飛ばされるのだ。もちろん、ローンだけが残る可能性は非常に高い。

不毛な対応や議論に労力や時間を投入せずに、お国が定めたルールである法律を活用して合理的に対応し、平和な生活を取り戻してほしい。自分の住処にも関わらず、不条理にストレスを溜め込むのは心身に大きな負担だ。