マンションの火災保険は必須!(火災の損害賠償請求は失火者に重過失が認められる場合のみ)

マンションには多くの他人が生活を営んでおり、そんな共同住宅における火災は致命的である。いろんな人が居るというコトは、さまざまな不確定要素や不確実性も多く存在するというコトに他ならない。

火災は人災というコトからも、自然災害である地震とは少しばかり性質が異なる。火災は人に起因した災害である以上は、「加害者」と「被害者」に分かれる。しかし、歴史的にも木造住宅の多い日本においては、「加害者」に重過失がある場合に限って、損害賠償責任を負うと失火法で定められている。

 

「民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大なる過失ありたるときは 此の限りに在らず」(現代語訳)

そう、重過失が認められなければ、とばっちりを受けても損害賠償を加害者に請求するコトができない仕組みになっているのだ。不運にも加害者になってしまった側からすれば、非常にありがたいルールであるものの、被害者からすれば180度状況が異なる不条理なルールだ。延焼の被害が甚大になることから加害者に賠償請求しても回収できる確率が著しく低くなるコトからこのようなルールになっているようだ。

こういった不条理な状況を創り出す不確実性からアナタの住処を守る方法は、相当な金持ちでもない限りは、火災保険以外に見当たらない。マンションの場合は、共用部分と専有部分から成り、共用部分には火災保険が掛けられているケースがほとんどだ。しかし、専有部分は所有者の意思が反映される。

 
ローンを組むときなどに仲介業者等から斡旋されて加入するケースが圧倒的なはずだが、一度確認し、もし加入しているのであれば保険証券が手元にあるかどうかも確認しておくと良いかもしれない。

 
重過失が認められたケースとして、寝タバコ、天ぷら油を火にかけたまま長時間台所から離れた、電気コンロをつけたまま寝た、、、、といった「著しく火災に発展するリスクが高い」ことを考えずに取った行動に起因している。考えればわかるのだが、実際にこういったことで資産を失い、資産を奪う事故が発生している。

 
アナタの隣や階下の居住者が100%寝タバコをしないとは言い切れない。子供(未成年者)の火遊びに起因した火災でさえも、監督責任に重過失が認められなければ損害賠償請求が認められないルールなのだから、火災保険は入っておいた方がベターだ。