マンションの水漏れトラブルは誰の責任?

マンションに住む人なら上階からの「水漏れ」に関する事故やトラブルは一度は聞いたコトがあるだろう。不幸にも実際に加害者となってしまった人や、被害者となってしまった人が知っておくべき事項をご紹介したい。というのも、事故があっても必ずしも加害者とは成りえないコトも実際にはあるからだ。

 

給排水管の種類

マンションという共同住宅は、基本的には専有部分と共用部分という部分から成り立っている。専有部分は所有者が自由に使えるスペースであり、共用部分とはエレベーターや廊下といった皆で共用するスペースのコトだ。では、水道事業者から貯水槽などの共用部分を介して供給・排水される水道管の所属は、専有部分になるのか共用部分になるのかわかりにくくはないだろうか。

一応は、業界の常識的な部分から述べると、本管と枝管がある。前者が共用設備となり、後者が専有設備となる。本管とは木で言えば幹のようなものだ。それに対して、枝管は各専有部分に分岐されている配管となる。従って、修善時に枝管の交換費用は専有部分の所有者へ請求されるコトが通念となっている。

 

給排水管の場所

専有部分に属する枝管の損傷や劣化によって水漏れが発生した場合だが、問題のあった枝管の場所が重要なポイントとなってくる。この枝管が手で届くような範囲にあり、管理が行き届くような場合はには、事故の過失は所有者側となる。専有部分に関わる設備などを入れ替えた際の施工が悪く運悪く水漏れ事故に発展するケースもある。業者による施工不良の場合は、業者側に保障を求めるコトも可能だ。劣化などによる場合を想定すると、専有部分用の損害保険に加入しておくと安心かもしれない。

 

実際に裁判で争われたケース

では、最後に枝管が構造的に管理ができないようなケースはどうだろうか。通念上は、専有部分に属すると解されている枝管ではあるが、管理が行き届かない以上は、共用部分と同じ扱いになるのではないだろうかという疑問が浮かばないでもない。これは、過去に高裁まで持ち込まれたケースがあり、水漏れの原因となった枝管が共用部分として認められたケースがある。裁判官が、構造及び設置場所に照らし、このような判決を下している。

トラブルがあった際はこう言った事案を参考にするのも良いかもしれない。また、専有分の所有者個人てしてだけではなく、管理組合として対策をするなどスマートな対策方法はいくらでもある。一番いけないのは、「無関心」になるコトだ。