大阪地裁が下した初のマンション「民泊」差し止め決定の判断!!

ついに最初のケースが出た。裁判所による「民泊」差し止め決定の判断。この判決において興味深いのは、民泊禁止に対して何ら特別な条項が設けられていないものを軸としていた点だ。区分所有法の第6条には、共同の利益に反する行為をしてはならないコトが最初から明記されており、これは(国が決めるルールなので)個人の力ではどうにも変更はできない。

一方で、管理組合によって変更ができる管理規約に関しても、国土交通省が指針(事実上のフォーマット)として公表され、多くのマンションで活用されているものには、最初から下記のような条文が設けられている。特にこのフォーマットを変更を施してなければそのまま有効なものとしてアナタの住むマンションの管理規約にも明記されているはずだ。(古いフォーマットや、指針公開前のマンションは除く)

 

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用法に供してはならない。

今回の裁判において、判断の軸となったのはこう言った当たり前に設けられているルールによるものだ。地方裁判所の判断というコトから、(もちろんケースにもよるが)他の地方裁判所では異なる判決が下される可能性もゼロではないものの、これは非常に有用な判例となる。特に共同住宅の多い大阪では、無認可の民泊運営者にとっては大きなインパクトに違いない。

結論として、当たり前のルール(法令と管理規約)で無認可の民泊は阻止できるというコトがわかったのは民泊を抑制したいマンションの住人にとっては朗報だったはずだ。区分所有法第6条にある共同の利益に関する条項に興味がある方は過去に書いた下記の記事を参考にしてみほしい。