結構高い?!マンション管理に係る罰金(罰則)

マンションの区分所有者にとって、マンションの管理に係る法令やルールは複雑にうつっているに違いない。しかし、不正や事故を未然に、それも合理的に防ぐために細かく決められている部分もあるコトから、必ずしも「複雑」という言葉一つで片付けられるような性質のものではない。本質的には、区分所有者のミカタとなるものだ。今回は、マンションの理事や管理者に課される罰則について記していく。

 

区分所有法第71条

下記は同条文の内容を一部抜粋したものとなる。これらに該当する場合は、20万円の過料に処せられるコトになっている。ただの自然人にとっては、とんでもない額だ。それもただ委任(基本的に無給)の契約で当番している人にとっては、なおさらだ。

 

  • 規約、集会議事録、合意書面等を保管しなかった場合
  •    該当者:理事・管理者

     

  • 議事録を作成しなかった場合
  •    該当者:議長(理事等)

     

  • 議事録に記載または記録すべき事項を記載しなかった場合
  •    該当者:議長(理事等)

     

  • 議事録に虚偽の内容を記載・記録した場合
  •    該当者:議長(理事等)

    稀なケースではあるものの、管理組合が結成されていない場合には該当し得ない。なぜならば、理事も管理者も存在しないからだ。しかし、ほとんどのケースが権利なき社団法人となる管理組合として結成されている。自分が所属している管理組合または管理組合法人が上記に当てはまっているようであれば要注意だ。(※管理組合法人の場合には、管理者は存在しないことになっている。)

    特に、管理組合を法人化している場合はさらに踏み込んだ管理をしなくてはならず、その分適用される罰則も多くなる。条文の原文を確認したい方は下記リンクから確認してほしい。区分所有法の第71条の部分だ。

     

    まとめ

    上記に示した内容からもわかるように文書の管理がとても重要視されている。集会へは常に全員出席が難しい部分があったりするが、何よりも「言った・言わない」の水掛け論にならないように配慮がなされている。主体となる区分所有者の意思が文書となって明記されているため、何かあった時の証拠にもなる大切な書類だ。

    逆に言うと、クレームなどがある場合は集会でうまく発言して注意喚起したことや懸念を示したことも法的拘束力を発揮する文書にアナタの意思を残すコトが可能となる側面がある。いずれにせよ、アナタのマンションはこういった文書をきちんと管理しているだろうか。