マンション管理丸投げの代償は連帯責任に

マンションに住んでいながらにしてマンションの管理にはほとんど関心がない方がほとんどではないだろうか。しかし、丸投げの代償はあらゆるカタチで跳ね返ってくる。跳ね返りが無いなら、それはただのラッキーだ。リスクが放置されている状態に違いはない。

 

役員の連帯責任

どのマンション管理組合にも、「理事長」「副理事長」「会計理事」「監事」が選任されているはずだ。区分所有法上は当然に定めなくてはならないということでは無いが、自主管理の管理組合も含めてほとんどの組合にはこれらの役員が選任され、権限が与えられている。もちろん、権限が与えられている以上は責任も背負っているということになる。

 
たとえ、理事長などの役員が輪番制での選任であっても責任は責任だ。例えば、会計理事が様々な事情によって長年監事を務めていたとしよう。その会計理事は、長年横領を働いていたのだが、自分の不正を隠すために収支報告書の書類はパソコンなどの誰にでも虚偽の作成できてしまう書類で提出されており、監事もそれを承認し、理事長がそれを他の区分所有者に報告していたような場合だ。

 
管理費及び修繕積立金横領の実行犯は会計理事一人であったとしても、通帳内容のチェックや銀行からの残高証明書手配といった適切な方法を怠り、どんな内容にでも作成できてしまう虚偽に満ちた不正書類を信じるカタチで管理が進められ、共有の財産が毀損されていたような場合において、会計理事はもちろんのコト、理事長も監事も責任が問われてしまうことになる。

これは実際にあったケースで、会計監事が1億円以上も着服していた。もちろん、何かに使い込んでいたようでほとんどが取り戻せない状況で、管理組合が当時の理事長、副理事長、監事の3人を訴え、実際に裁判所が、注意義務違反があったと認定し、理事と監事に賠償責任の支払い判決が言い渡された。(副理事長は、権限が及ばないとして責任が認められず)

代償の本質

役員のなり手が無いとはいえ、管理組合の役員選任の権限は区分所有者全員にある。役員は総会の普通決議で決めるコトになっているらだ。とは言っても、きちんとしたマンション標準管理規約が無いマンションもあれば、運用そのものがなされていなケースもあるだろう。ただ、本質的には、横領だろうがなんだろうが共同の財産が毀損された時点で、代償は区分所有者全員に降りかかってくるということが問題の本質だ。

マンションの管理には金がかかる。しかし、横領され、使い込まれた多額の積立金が戻ってくるケースはほとんどない。そんな時に地震が起き、建物が損傷したり、ポンプなどの設備が予想外の故障をし、緊急にお金が必要になった場合には時間の猶予が許されない状況となる。

これは、区分所有者にとっては不本意な「持ち出し金」となっとなり、アナタの財布から無駄にお金が出て行くことを意味している。先に述べたようなケースで、理事長や監事にも管理責任が認定されど、結果的には管理を丸投げにしていた他の区分所有者にも責任がある。

問題の本質

端的に述べさせて頂く、どう管理されベキかといことを「知らない」ということに尽きる。無関心さはただのファクター(要素)に過ぎない。しかし、各管理においてどのようなリスクが介在し、最悪の場合はどのような損害につながるのかということが周知されれば、実害を防ごうという意識が少しは芽生えるのではないだろうか。

 
管理の要素は多義に渡るが、基本的にお金があれば解決できないコトはほとんど無いと言えるだろう。したがって、第一に健全な会計処理がなされているかどうかだけでも気をつけ、異状や不自然なことがあれば集会等や理事会に直接問い合わせるなどして確認していくことだ。「今までは、こうだった」なんていう何の根拠も無い言い訳は聞くに値しない。

 
なぜそのような方法を取っているのかを合理的な側面から見つめ直して、少しでも健全なマンション管理に反映させていくコトが大切だ。マンションは便利な住居でありながらも、様々な考えを持つ人との共同生活が強いられる為、問題もリスクも複雑かつ複合的に介在している。

まとめ

誰かがやってくれるという安易な考えの先にあるリスクを考え、最低限の対策方法を知り、具体的に対処していくコトだ。アナタのマンションで積み立てた多額のお金が横領されても第三者の懐は全く痛まない。他人を簡単に信用してはいけない。信用に足る管理を実行していくコトだ。悪意ある人間の連帯責任なんか負わされてはならない。