知ってて損はないマンション管理会社の役割

マンションに住む人にとって、管理会社との関わりは間接的または非間接的にあれど、実質的にはどのような立場に立って管理業を営んでいるか知っている人は少ないのではないだろうか。

管理会社としての登録要件

マンションという建物は公共性の高い資産である側面からしても、適切な管理がなされなくてはならない背景があり、それを管理するマンション管理業を営むモノは国土交通大臣お墨付きの登録を受けなくてはならない法的な義務がある。登録要件は次の2つ。

資本金300円以上の財産的基礎を有する

管理業務主任者を設置する

 
管理業務主任者とは、マンション管理業務のエキスパートだ。厳しい国家試験と2年以上の実務経験を最低限の資質確保の担保とし、専門知識と経験に基づいてアナタのマンションという資産管理のサポートを提供してくれる。このエキスパートに関しても、もちろんモグリはありえない。管理主任者証を見せる義務があるので、気になる方は集会などで拝見させてもらうと良いかもしれない。

3つの基幹事務

管理事務には、基幹事務と呼ばれるモノがある。下記の3つの事務を基礎業務として、管理会社固有のオプションと共にサービスが提供されている。マンション共用部分の掃除もそのうちの一つだ。
 

  • 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
  • 管理組合の出納に関する事務
  • 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務
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    これら3つの基幹事務の一括して再委託は法律により禁止されている。管理組合から委託を受けて、そのまま丸ごと下請けに投げてはいけないというコトだ。下請け、さらには孫請け体制になっているコトによって大きな社会問題となった杭打ちの不正問題のような責任の所在が不明、といった事にはなりにくいように配慮されている。