マンション管理規約の「設定」「変更」「廃止」のススメ方

現行の標準管理規約には実態にそぐわない又はそぐわなくなってきた条項があり、内容の変更が必要な場面があるものだ。特に昨今の民泊サービスへの対応はマンションの住人にとっては大きな変更トレンドを形成している。

特別決議

具体的なルールとしては、「集会」の決議によって規約の「設定」「変更」「廃止」を決定していくコトになっている。また、この場合の決議は、特別決議と呼ばれる区分所有者および議決権者の各3/4以上の賛成で決するコトになっている。とても民主主義的な仕組みだ。

ポイント

規約では、定められるモノと、そうでないモノが存在する。「個別的規約事項」と呼ばれる区分所有法における個々の条文の中で個別的に規約で定めるコトが可能とされている事項があり、それを超える規約の設定は法律的には拘束力が担保されないコトになっている。要は準拠法となる区分所有法の範囲で定めるないと拘束力がありませんよという話だ。

ただし、法的に拘束力がないからといって、規約に定めるコトができないわけではない。仮に設定したとして、皆がそれを規約として捉え、住人各々の利害関係が均等に図られれば、違法行為でも起きない限りは当該マンションにおいては、「ルール」として機能するコトになり、実質的な効力を発揮することになる。

実態に合ったルールを

最低限1年に1回開かれる集会には可能な限り出席し、どんどん有機的な意見を述べ、他の住人の意見にも耳を傾けて議論し、アナタのマンションの実態に合ったルールを設定していくべきだ。管理組合が委託している管理会社の担当者が有機的に問題を提起し、神のごとくあらゆるコトをコントロールしてくれるなんて勘違いしてはいけない。

 そのマンションに住んでいるのは、管理会社の担当者ではなく、区分所有者であるアナタだからだ。資産となる住処を最適な形で保全していくのは、本質的にアナタ達住人以外には居ないのだ。