「住宅の品質確保の促進等に関する法律」というものがある

マンションを含む住宅は、社会にとっては重要な構造物だ。また、ほとんどの人にとってはほぼ間違いなく一生で一番高い買い物だろう。そんな大切な個人の資産となる構造物が数年でダメになってしまっては困る。構造物とは実際に造ってみないとわからない部分が多々ある。これを逆手に取れば手抜き工事もやり放題(違法だが。)となる側面もある。しかし、そういった事象を阻止する仕組みや法律があるのだ。

 
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、ブログタイトルのままだ。さすがは法治国家。アジアの新興国やアフリカに同様の法律があるとは思えない日本人ならではの繊細さを感じさせる法律だ。下記にある条文の第一条にある「目的」を見てもらえれば何のためにあるのかを理解するにはイメージがつかみやすい。

(目的)
第一条   この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

品確法の対象

対象となる箇所

同法令における瑕疵担保責任の特例対象となっているのは、住宅の構造耐力上主要な部分となる「基礎」「壁」「柱」「梁」等と、雨水の浸入を防止する部分である「屋根」「外壁」などとなっており、これらの範囲に限られるとされている。

 

対象の住宅

また、対象となる住宅は、「新築住宅」の請負契約と売買契約に適用される。請負契約というのは、新築受託の建設を他に請け負わせて造るものだ。とりあえずは、「新築住宅」というコトで認識してもらえれば良い。

 

対象の期間

引き渡しから10年とされており、特約で20年まで伸長できるとされている。この場合に注意して欲しいのは、請負契約によって建てられた新築住宅だ。これは、建てる人、売る人、買う人がバラバラだ。この請負契約によって建てられた新築住宅の場合は、建設業者から注文者(のちの販売業者)へ引き渡された時から10年となる。

例えば、建設業者から注文者(のちの販売業者)へ引き渡されてから、市場の状況により、販売まで10ヶ月要した場合は、その期間分は買主にとっては時間的なロスが出るというコトを意味している。

また、「建設工事の完了の日から起算して一年を経過したもの」が新築住宅の定義とされているため、未使用の住宅であったとしても、工事完了から1年を経過した住宅では同法の適用は受けないので注意が必要だ。

 

まとめ

細かく同法を理解したい場合は下記のリンクから全条文が参照可能となっている。法が治める国だけあって、いろいろな法律がある。特に事件や事故などに巻き込まれない場合は民事に関する法律に関わるにコトになるが、その中でも最も身近なものの一つがが住居に関わるものになろう。ほとんどの人が住居に暮らすからだ。

マンションを含む新築住宅を購入しようものなら個人としては大きな決断と負担を覚悟しなければならない。そんな新築住宅の品質確保は必須事項となろう。不幸にも、購入した新築住宅が欠陥住宅だった人も実際には居るのだ。法律は誰にも開放されている国が定めたルールなので知っておけばそれだけ自分や自分の資産を守ることにつなげていくことができる。