実は借り物?! マンションのバルコニー

マンションには、ほぼ100%の確率でついているバルコニー。洗濯物を干したり、生ゴミ置き場にしたり、ぼんやりと景色を眺めてみたりと生活には無くてはならないスペースだ。しかし、マンションの外観を損なうようなコトをしたり、避難通路を妨げたりするようなコトはご法度だ。自身の専有スペースである部屋についている専用のバルコニーなのにおかしいではないかと思う人もいるに違いない。

 

使用する権利

バルコニースペースというのは、実は、「専用使用権」という権利が与えられたスペースとなっており、廊下やエレベーターと同様の共用部分なのだ。それは、あくまでも共用部分に居住者専用の使用権が付与されているに過ぎないというコトだ。しかし、専用で使用する権利だけではなく、そこには通常使用に伴う「責任」や「負担」ももれなく付いてくる仕組みになっており、それは、アナタの個人的な意思とは関係ないのだ。

 

責任と負担

通常使用に伴う「責任」とは、例えば物干しをバルコニーから落下させてしまい、運悪く通行人に怪我を負わせてしまったようなケースだ。当たり前のコトだが、過失は落下させた専用使用権を有する専有部分の占有者(居住者)にあり、当然に責任を負うコトとなる。要はお金の問題となり、アナタの「負担」に直結する。また、通常使用時のアクシデントによってガラス戸を破損させてしまったり、物干し竿を支えるアームが折れたりしたような物損の場合もアナタの「負担」となる。

 

境目

バルコニースペースが共用部分なら、専有部分との境界線はどこになるのであろうかという疑問が浮かぶだろう。窓から内側だと思ってもらえればいい。というのも、窓や窓枠、そして網戸に至るまでが共用部分とされているからだ。逆説的に言うと、大規模修繕の時に、これらを修繕積立金で一新するようなケースもあり得るというコトになる。

その他

バルコニースペース以外にも一階に住む人だけが使えるような庭も同様の扱いとなっている。先にも述べた通り、あくまでも共用部分である以上は大規模修繕などの修繕箇所にも該当してくる。その場合は、修繕させるためにそこへ工事業者や調査のための人が入るコトが当然にあり、占有者は許容しなくてはならない。拒否しようものなら、個人負担でその修繕をやらなくてはならないコトになりとても不合理だ。