臨時にマンション管理組合の集会招集をかけるには

マンション管理組合の集会は、区分所有法34条2項によって、年に1回開催しなければならないコトになっている。しかし、場合によっては、定期的なもの以外にもAirbnbなどの民泊対応用に臨時集会を開催し、規約の変更なりを進めていきたい場合もあるだろう。そういった場合には、大多数が委託している管理会社に要望するケースがほとんどではないだろうか。

しかし、結局のところアナタが管理会社に要望したとしても、管理会社の営業担当等が理事長等にアナタの要望を話し、その上で集会を開くかどうかの判断を委ねるカタチになっているのが実態だ。従って、不本意にも、ただ単に要望するだけでは、集会そのものが成立させられないケースも生じる。

 

招集のルール

幸いにも管理に関する準拠法には、民主主義の仕組みが取り入れられており、下記の条件に則って集会を「請求」し「開催」するコトが可能なのだ。これは、区分所有法34条の3項と5項に定められている。

*管理者等を設置している場合 (34条3項):

区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、原則として、管理者等に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求をすることができる。 とされている。

 

*管理者等を設置していない場合 (34条5項):

 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、原則として、集会を招集できる。  とされている。上記3項の文章との大きな違いは、「請求」するのではなく、「招集できる」とされている点だ。

 
管理者等が設置されているケースにおいては集会招集の請求のみで、却下になるかと言えばそういうことでもないので安心してほしい。2週間以内にその請求日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、請求をした区分所有者は、集会を招集できるコトになっている。すなわち、却下という選択肢は取れない仕組みになっている。

所有者の利益が本質

普段から近所付き合いが悪い人にとっては、どうにもならないコトのように思えるかもしれない。しかし、アナタが集会で議論や提案したいと考えた目的たる事項が皆の利益につながる内容であれば必ず賛同してくれる人が居るはずだ。一定数の賛同者を集めるコトができれば、集会を招集し、アナタの提案を会議にかけ、規約の変更なりを定めていけるコトになる。

自分が理事でないからといって諦める必要も遠慮する必要もない。区分所有者で共有する財産を、皆で話し合い、議論した上で、きちんと合理的な取り決めていくコトは皆の利益につながるコトがマンション管理組合の集会の本質だからだ。